こんにちは。
近年フリーランスという働き方が増えてきましたが
フリーランスの方は1年間の所得について確定申告書を提出しなければなりません。
今回は確定申告ついてまとめました。
確定申告2022期間は?
個人の人が提出する確定申告書は
毎年1月1日から12月31日までの期間に得た収入について
翌年の2月16日~3月15日までに確定申告書を提出します。
2022年の確定申告については
2021年1月1日から12月31日までに得た所得を計算して
2022年2月16日(水)~3月15日(火)の期間に提出するとともに
3月15日(火)までに所得税を納付します。
もし、確定申告をすることで税金が戻ってくるよという方は
2月16日より前に提出することができます。
2020年、2021年の確定申告については
新型コロナウイルスの影響により申告期限が1ヶ月程度延長になりました。
2022年の確定申告期限の延長については
2021年10月2日の時点では発表がありません。
延長の場合は2022年2月中旬ごろ国税庁から発表があるので
国税庁のホームページを確認しておくとよいです。
しかし、延長された期間に慣れてしまうと
元の3月15日に戻った年に大変になってしまうので、
なるべく早めに提出した方がいいです。
確定申告2022必要な人
確定申告が必要な人は以下のとおりです。
①給与収入がある方
給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
本業の給与収入があり、そのほか副業などの所得が20万円を超える方
※所得とは、売上から経費を差し引いた金額をいいます。
・給与を2か所以上から受けていて、副業の給与の収入金額と、その他の所得金額との合計額が
20万円を超える方
・中途退職して、新たな会社で年末調整をしていない方
・住宅を新築または住宅等を取得して住宅借入金等特別控除を受ける最初の年を迎える人
②個人事業主の方
各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から
配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
※所得控除とは基礎控除や配偶者控除など所得から控除できる金額をいいます。
③公的年金等の雑所得のみがある方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
上記のほか、
医療費の金額が10万円を超えるため医療費控除の対象になる人や
ふるさと納税など寄附控除を受けたい方は確定申告することで
税金が戻ってくる場合がありますよ。
確定申告2022しないとどうなる?
確定申告を忘れてしまった場合どうなるかというと
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税というものが課されます。
各年分の無申告加算税の金額は、
原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
※ただし、平成28年分以後の申告等)については、調査の事前通知の後にした場合は、
50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
もし、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていると無申告加算税は課されません。
また、無申告加算税のほか延滞税がかかる場合があります。
延滞税とは法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、
利息に相当する延滞税が自動的に課されるものです。
確定申告が必要な人が確定申告をしないと、通常よりも納税が多くなってしまうということです。
また、青色申告の方が2年連続確定申告を提出しないと青色申告の申請が取り消されたり
申告期限までに提出しないと
青色申告特別控除55万円(または65万円)などが受けられません。
その結果、当初より納付する税額より多くなるとなりますので
確定申告が必要な方は必ず提出しましょう。
青色申告と白色申告の違い
個人事業主の人が事業をしたことで得た所得は「事業所得」といいます。
この事業所得の申告の仕方は「青色申告」と「白色申告」があります。
この青色申告と白色申告はどんな違いがあるのでしょうか?
①添付書類の違い
確定申告書を提出するときの書類が若干異なります。
青色申告の方は「青色申告決算書(4ページ)」を確定申告書に付けます。
白色申告の方は「収支内訳書(2ページ)」を確定申告書に付けます。
こうやって比べると青色申告の方が記入する量が多いというのが分かります。
②記帳方法の違い
白色申告の方は売上帳や経費帳を作成します。
1年間の売上高と各経費の金額を帳簿に記載して、収支内訳書に転記します。
簡単にいうと「項目ごとに集計する」という作業があります。
青色申告の方は項目毎に集計するに加えて
資金の出所とその結果の資金の残高まで記帳し、申告する必要があります。
例えば商品を10,000円仕入れましたという場合
代金は現金で支払ったのか、振込みで支払ったのか、現在未払いなのか
そして残りのお金はいくらなのかというところまで把握します。
この流れを「複式簿記」というルールにのっとって記帳していくことになります。
したがって、複式簿記を理解していないと青色申告の要件を満たす帳簿が作成できません。
また、仕訳帳や総勘定元帳と呼ばれる帳簿を作成して7年間保存しなければなりません。
③受けられる特典の違い
①②を見ると青色申告は大変そうというイメージがありますが
記帳が大変だからこそ受けられる特典というものがあります。
例えば青色申告特別控除、青色申告で確定申告をすると
55万円(電子申告等される場合は65万円)控除を受けられることができます。
また30万円未満の固定資産を購入した場合、全額を購入した年の経費にできたり
損失を3年間翌年以後に繰り越せたりなど特典があります。
したがって所得が増えてきた方は青色申告により確定申告することをおすすめします。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告により申告したいという方は
「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。
提出期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
例えば2022年分(申告期限:2023年3月15日)のときから
青色申告をしたい場合には2022年の3月15日までに提出しなければなりません。
2021年分の確定申告については、提出期限2021年3月15日を過ぎているので
青色申告の適用は受けられません。
新たに開業した場合には開業日から2ヶ月以内に提出します。
青色申告承認申請書はこのように記入します。
税務署へ申請書、届出書を提出するときは2枚作成しましょう。
1枚は提出用、2枚は自分の控えとして残していきます。
青色申告おすすめなソフトは?
青色申告は先述したとおり
複式簿記により記帳をする必要があります。
複式簿記による記帳とは何か?というと取引ごとに仕訳というものとしていきます。
例えば、商品10,000円を仕入れて代金は現金で支払ったという場合
仕入高 10,000円 / 現金 10,000円 という仕訳をします。
その仕訳1年分を記帳し、集計していく必要があります。
白色申告ですと項目毎の集計になるので、手書き・Excelで集計可能ですが、
青色申告は手書き・Excelで集計するとミスも多く、煩雑になります。
なので、青色申告で申告される方は会計ソフトの利用をおすすめします。
会計ソフトを利用すると自動で集計してくれるので
集計ミスがなくなります。
また入力するだけで青色申告決算書や仕訳帳、総勘定元帳まで作成してくれるので
作業時間が大幅に削減されます。
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という方も多いと思います。
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「かんたん入力」という機能を使用すると
項目に必要事項を入力すると、自動で仕訳を起こしてくれます。
また、金融機関口座と連携することで取引データを自動取り込みして
仕訳を起こしてくれますので入力の手間を省くことができますよ。
利用料が発生しますが、自力で帳簿を作成する時間や手間を考えると
会計ソフトを利用した方が断然楽ですし、お得です。
確定申告業務に追われ、通常の業務が行えないということを防ぐためにも
青色申告により申告される方は会計ソフトの利用をおすすめします。
確定申告、最初は流れが分からず、憂鬱になってきますが
毎年同じことをするので慣れてくるとだんだん分かってきますよ。
会計ソフトを利用しながら、早めに終わらせてしまいましょう。
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